2018.06.10

睡眠不足の状況を確認するって…?

多くの運送会社様からご相談いただきましたので、ちょこっとお話いたします。

 

点呼時に「疾病、疲労等の確認」を「疾病、疲労、睡眠不足の状況等の確認」にして、ちゃんと確認しているからOKですよね?

このように簡単に考えている方、ちょっとたりません。

国土交通省の「睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!! 」というページにはQ&Aが掲載されています。とても具体的に書かれているので一読してください。

そのページQ&AのQ12には「ちゃんと教育してくださいね」そしてQ13には「教育内容はこんな感じ」と書いてあります。そうです、教育もしなければならないのです。

また、国土交通省『自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル』のリンクも貼ってありますが、ここのマニュアルは既に持っています!といわれる方、「Ⅹ.交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法」のページが以前のバージョンと内容が変わっているのをご存知ですか?

 

最初の「1.交通事故の生理的・心理的要因」で今までのものは、

 

①過労状態 ②飲酒運転 ③かぜ薬等の服用 … ⑥興奮状態 の6項目でしたが、6月1日改定の新しいものは、

 

①過労状態 ②睡眠不足 ③飲酒運転 ④かぜ薬等の服用 … ⑦興奮状態 の7項目になっています。

 

睡眠不足の項目が増えているのです。それも⑦番に追加されたのではなく、②番に割って入っております!

国土交通省の報道発表資料では触れていなかったのに、最近アップした上記のページでそんなこと書かれているとは…。メディアもあちらこちらで点呼時の確認には触れていますが、教育に触れているものはちょっと見られませんね。後出しジャンケン的で本当に困ります。

本来はドライバーさんに主旨を説明して、だから「確認しているのですよ」とお話しするのがスジではないかと思います。周知期間が短かったことも含め、ちょっと国土交通省の方々も忙しかったのではないでしょうか。

いずれにせよ、安全運転で事故を起こさないためには必要なことですので、この法令の有効性を保つためにも教育は必ず行ってください。

 

頑張れ運送会社!頑張れドライバーさん!

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