2019.12.25

ながらスマホの厳罰化

 道路交通法の改正により、「ながらスマホ」等を原因とする悲惨な交通事故の増加に歯止めをかけるべく、令和元年12月1日に施行されました『携帯電話使用等に関する罰則の強化』についてはご存じの通りと思いますが、当然のことながら運送事業者様としましても、ドライバーさんを守る意味での安全指導の強化が必要になります。

 

  改正においては、携帯電話使用等による「交通の危険」「保持」共に、違反点数の引き上げや懲役・罰金をともなう厳しい内容のものですが、更に注目すべき点として「交通の危険」(信号無視・一時停止不停止など)による違反で事故を発生させ、人を死傷させた場合にあっては、たとえ相手方が負傷であっても『運転免許の仮停止』を管轄の警察署長から言い渡される可能性があるということです。

 

 『免許効力の停止(仮停止)』処分は、無免許運転や酒酔い運転などの重大な危険に対して行われるものですが、携帯電話等の使用はそれに匹敵する危険行為であるという認識の改革が必要です。

 

※免許効力の停止・・・免許停止や取り消し処分に係る手続き期間中においても運転をさせるべきではないと判断できる悪質なものによっては、30日以内の 範囲で即時免許の効力を停止するもの。

 

  自社のドライバーさんに対しては、点呼などの機会に「ながらスマホ」の危険性とともに、自分の生活を守るためにも普段から運転中に携帯電話を触る行為に対するリスクの大きさを継続してご指導ください。

 

 刻々と変化する交通情勢の中で、日々の安全教育や効果的な指導方法など、お困りの点がございましたら是非ご相談ください。

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