2022.03.22

休息11時間以上 努力義務

仕事を終えてから次の始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間イン
ターバル制度」について、運輸業界の自動車運転手を対象に「11時間以上」
とする努力義務が設けられる見通しになりました。義務とする時間も1時間
伸ばして9時間以上となります。

 

 厚生労働省の有識者検討会で、バスの運転手に必要なインターバルにつ
いて合意されました。タクシーやトラックの運転手についても同じ方向で
議論されます。(2024年4月施行)
 
 今回まとまったバス運転手のルールでは、運輸業界で8時間以上と義務
づけてきたのを9時間以上に改めたうえで、「11時間以上与えるよう努め
ることを基本」と位置付けられました。1日の拘束時間は原則13時間以下
とし、最大で15時間まで延長できる。14時間超の延長は努力義務として
週3回までとするよう求めた。

 

 働き方改革関連法のなかでインターバル制度はすべての産業で努力
義務とされていましたが、具体的な休息時間は決められていませんで
した。運輸業はトラック運転手を中心に過労死や精神疾患の労災認定
が特に多く、より長い休息時間を設けるよう企業に促すため、9時間
の義務と11時間以上の努力義務を併記する異例の形式がとられました。

 

 「義務」に違反した場合は労働基準監督署の指導や、運輸局の行政
処分の対象となります。

 

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